改正前・改正後の比較

戸建て住宅などに対する措置

【説明義務制度】(新たに創設)

・300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられます。

1 省エネ基準への適否

2(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置

・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。

・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加されます。

【住宅トップランナー制度】

改正内容:現状の建売戸建住宅に加え、注文戸建住宅や賃貸アパートに対象を拡大

・以下の住宅事業者を対象に、住宅トップランナー基準への適合を誘導します。

注文戸建て住宅

建売戸建て住宅


その他の措置

・性能向上計画認定制度(容積率特例制度)の対象に、複数の住宅・建築物の連携による取り組みを追加。

・地域の自然的条件等の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入。

様式など書式 /ダウンロード

適合性判定に用いる様式

ダウンロード
計画書/別記様式第1
keikakusho_1.doc
Microsoft Word 92.0 KB
ダウンロード
変更計画書/別記様式第二
henkoukeikakusho_2.doc
Microsoft Word 42.0 KB

届出に用いる様式

ダウンロード
届出書/別記様式第22
todokedesho_22.doc
Microsoft Word 95.0 KB
ダウンロード
届出書/別記様式第22 ガイド付き
todokedesho_22_guide.pdf
PDFファイル 201.2 KB
ダウンロード
届出書/別記様式第23
henkoutodokedesho_23.doc
Microsoft Word 42.0 KB

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html


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